注文住宅でかかる諸経費について
注文住宅を建てる時には、家の本体価格の他に「付帯工事費」、「諸経費」など、様々な費用がかかります。
諸経費は、基本的に現金払いする必要がありますから、払えるだけの貯蓄が必要になります。
注文住宅でかかる諸経費について、この記事でまとめましたので、参考にして下さい。
1:建築確認申請費【目安:およそ10万円〜20万円】
注文住宅で、家を建てる時には、設計した建物が、建築基準法に適合しているかどうかを、審査するために、書類を役所に提出し、建築主事や、指定確認検査機関に、建築確認申請の審査をしてもらうことが義務付けられています。
審査を通ると、確認済証が交付され、はじめて着工の許可がおります。
家を建てる地域の自治体や、住宅の大きさによって金額は異なるものの、おおむね10万円程度を、見込んでおくといいと思います。
2:地鎮祭費用【目安:1万円〜5万円】
上棟式費用【目安:およそ10万円】
地鎮祭や、上棟式は、必ず行うものではありませんが、行う場合は所定の費用がかかります。
地鎮祭は、着工前に工事の無事を祈るもの、上棟式は、建物の骨組みが出来上がった時に行うもので、建物の無事を祈るものです。
それぞれ、神主さんへのお礼や、工事に関わる職人さんへのご祝儀、宴会費用などで所定の金額がかかります。
3:工事請負契約印紙税【目安:1万円〜3万円】
工事を請け負う施工業者と、建主との間で買わされる契約が、工事請負契約になりますが、工事請負契約を交わす際に、契約書に張る印紙代が必要になります。
印紙代は、工事請負契約の金額により異なり、工事請負金額が500万円超1,000万円以下の場合は五千円、1,000万円超5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円超1億円以下の場合は3万円収める必要があります。
4:火災保険料【目安:20万円〜30万円】
住宅ローンを受ける際には、火災保険への加入が必要となります。
保険料は、建物の構造や地域によって異なりますが、20万円〜30万円程度が相場になります。
※地震保険は任意での加入となりますが、地震保険単体での加入はできず火災保険料とセットでの加入になりますので注意してください。
5:住宅ローン申請時にかかる費用
住宅ローンを組むときは、事務手数料などを含め、様々な諸経費がかかります。
ここでは、住宅ローンを組む時に必要となる費用についてお話しします。
5−1:住宅ローン融資手数料【目安:3万円】
住宅ローンの融資を受けるには、所定の手数料が必要なります。
住宅ローン商品によって、金額に違いはありますが、おおむね3万円程度を見込んでおくと良いと思います。
5−2:保証料【金融機関による。フラット35の場合は無料】
融資を受けた人が、ローン返済ができなくなった場合を想定して、信用保証会社に支払う保証料のことです。
保証料は、借入額や、返済期間によって違いますので確認をする必要があります。
※死亡した場合や病気になった場合を除く
5−3:不動産登記料【免許税:固定資産税評価額の0.4%】
新たに家を建てた際は、建物の面積、建物の所在地、建物の所有者は誰なのかを示すための「不動産登記」の、申請を行う必要があります。
申請のために、司法書士に支払う登記手数料、登録免許税を含めた額を、不動産登記料として支払う必要があります。
5−4:印紙代【目安:2万円〜6万円】
いくらの住宅ローンを組んだのかによって、印紙代は違いますが、住宅ローンを申し込む際に作成する「金銭消費貸借契約書」には、印紙税がかかります。
借入額により、印紙税は変わり、1,000万円超5,000万円以下の場合は2万円、5,000万円超1億円以下の場合は6万円の代金を支払う必要があります。
5−5:抵当権設定登記料【目安:6万円〜10万円】
住宅ローンを契約する時には、融資の抵当権を設定する必要があります。
抵当権を設定する時に必要なのが、抵当権設定登記料と登録免許税です。
免許税は借入額の0.1%〜0.4%で、登記にかかる実費が6万円〜10万円必要となります。
5−6:団体信用生命保険料【借入額と返済期間による】
住宅ローンを借りた人が、万が一に亡くなってしまった際や、高度障害などにより、住宅ローンを返済することが難しくなってしまった時に、残りの住宅ローン残額を、金融機関が支払ってくれる仕組みが、団体信用生命保険です。
団体信用生命保険料は、借入額と返済期間によって異なります。
6:家を建てた後にかかる税金
家は、建てた後も、様々な税金がかかります。
ここでは、家を建てた後にかかる税金についてお話ししていきます。
6−1:固定資産税・都市計画税
固定資産税と、都市計画税は、家を建てた後も、毎年支払う必要があります。
固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日現在の土地、建物の所有者にかかる税金のことです。
固定資産税は原則、固定資産材評価額の1.4%として計算されます。
ただし、地域によっては軽減措置が適用されることもあるので、確認をする必要があります。
都市計画税は、対象となる市街化区域にある土地や建物が課税対象となり、原則として、固定資産税評価額の0.3として計算されます。
6−2:不動産取得税
不動産を取得した際には、税金を支払う必要があり、不動産取得に際してかかる税金が、不動産取得税になります。
金額は原則、固定資産税評価額の4%ですが、住宅を建てるための敷地や、建物は3%に軽減される措置が取られます。
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